[2026/03/30] 
令和8年4月からの年間収入の取扱いについて(3/30 更新)

※令和8年3月30日更新 厚生労働省よりQ&A第2版が発出されましたので追加いたしました。 

 被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。

 令和8年4月1日からは、「労働条件通知書」等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額で年間収入が判定されるようになります。

 これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により、結果的に年間収入が130万円(※)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることとなります。

 

 ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、

  60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

 

 詳細につきましては、下記をご参照ください。

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(初版)」 

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(第2版)