[2024/03/01] 
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限額)について(令和6年4月分~令和7年3月分)

 任意継続被保険者の標準報酬月額につきましては、健康保険法第47条において「毎年1回、退職時の標準報酬月額と、当該組合の平均標準報酬月額(※)とを比べ、いずれか低い標準報酬月額に見直しを行う」となっており、令和6年4月分からは下記の上限額となります(これまでと変更なし)。

※前年9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額

 

《平均標準報酬月額(上限額)》

 (令和6年4月分以降)

 360千円

 

(参考)標準報酬月額 上限適用の場合の保険料

 

令和6年4月分以降の保険料

平均標準報酬月額(上限額)

360千円

健康保険料(月額)

35,640円

介護保険料(月額)

6,480円

合計

42,120円