[2024/03/01]
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限額)について(令和6年4月分~令和7年3月分)
任意継続被保険者の標準報酬月額(上限額)について(令和6年4月分~令和7年3月分)
任意継続被保険者の標準報酬月額につきましては、健康保険法第47条において「毎年1回、退職時の標準報酬月額と、当該組合の平均標準報酬月額(※)とを比べ、いずれか低い標準報酬月額に見直しを行う」となっており、令和6年4月分からは下記の上限額となります(これまでと変更なし)。
※前年9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額
《平均標準報酬月額(上限額)》
(令和6年4月分以降)
360千円
(参考)標準報酬月額 上限適用の場合の保険料
令和6年4月分以降の保険料 |
|
平均標準報酬月額(上限額) |
360千円 |
健康保険料(月額) |
35,640円 |
介護保険料(月額) |
6,480円 |
合計 |
42,120円 |