[2023/11/17] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いについて

社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由とした就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応として令和5年10月20日付で厚生労働省よりQ&Aが発出されましたので以下のとおりお知らせいたします。
 なお、今回の措置は令和5年10月20日以降の適用となります。
 

①「年収の壁・支援強化パッケージ」について

②社会保険適用促進手当に関するQ&A(令和5年12月25日更新)

③事業主証明による被扶養者認定Q&A(令和5年12月25日更新)

④パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)

 当該措置が該当する場合は、被扶養者異動届に通常の添付書類と併せて、以下の書類が必要となります。

・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

・雇用契約書(写)
 

※審査上の必要から、追加して書類をお願いする場合があります。

※今回の措置は、次期年金制度改正までの暫定対応です。

※被扶養者認定は総合的に判断するため、認められない場合もあります。