[2021/09/08] 
被保険者証等の被保険者本人宛直接交付について

 健康保険制度における被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていましたが、テレワーク等の普及に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行により、保険者が支障ないと認めたときは、被保険者に直接交付することが可能とされました。

 また、被保険者証の情報を訂正した場合における被保険者証の返付、再交付について、保険者が支障ないと認めたときは、事業主を経由することを要しないこととされました。

 なお、この省令は令和3年8月13日に交付され、令和3年10月1日より施行となります。


 当組合の被保険者証等の交付につきましては、事故防止等の観点により、事業主様宛てに送付し、事業主様から被保険者様に交付することを基本としますが、健康保険被保険者証直接交付願(下記よりダウンロードしてご使用ください)及び、送料(定形郵便代+簡易書留郵便代)を貼付した返信用の封筒を同封された場合には、被保険者様宛(当組合に申請されている住所地に限ります)に直接送付させていただきます。

※簡易書留郵便で送付する為、配達時に不在の場合は受け取りに時間を要する場合があります。

※当組合に申請されている住所と返信用の封筒に記載されている住所に相違がある場合や貼付した送料に不足がある場合は、返信用の封筒とともに事業所宛てに送付します。

(被保険者証他一人分で約17ℊ+定形封筒約5ℊ)


 また、健康保険被保険者証等の返付につきましては、従来どおり各申請書類と同時提出をお願いします。

※被保険者資格喪失届及び被扶養者異動届(削除)を提出した時の回収不能届及び滅失届提出後の返付を除きます。


健康保険被保険者証直接交付願